外貨商品への課税
外貨預金への課税
ここでは、主な外貨商品にかかわる税金について説明していきたいと思います。まずは外貨預金ですが、これは利息に一律20%の源泉分離課税が適用されます。
円に換金したときに、元本部分に為替差益が生じる場合、雑所得の対象にされます。給料をもらっている人は、その年の給与所得や退職所得の他に、雑所得も含めて年間を通して20万円を超えるその他の所得があるなら、確定申告をして総合課税の適用を受ける必要があります。
為替差益が多いと、その年の所得合計額を増すことにつながるため、税率をあげることもあります。余分な税金を支払いたくないなら、税制面において有利な外貨商品を選ぶのもひとつの方法です。
外国債券への課税
外国債券では、利息(クーポン)、償還差益(買ったときの債券の価格と償還時に受け取る額面価格との差額)、中途売却時の売買益(為替差益も)などが課税対象となります。
外国債券の利息には、一律20%の源泉分離課税がかかります。売買益の場合、利付債券と割引債券とでは、少し違ってくるので気をつけましょう。原則として、売買益は非課税ですから利付債券は問題ありません。ですが、割引債券の場合、譲渡所得の対象とみなされます。
また、償還差益は雑所得扱いになるので、確定申告しなければいけません。長期の割引債券の償還差益は多くなります。そのため、所得額に応じた税率による所得税・住民税が課税され、さらに税率が上がる恐れがあるということにも注意を払わなくてはいけません。長期の割引債券は、償還の少し前に売ったほうがいいと思います。