外貨商品への課税(2)
外貨MMFへの課税
外貨MMFは、契約型の外貨建外国投資信託(公社債型)に分類されます。月々支払われる収益分配金に、一律20%の源泉分離課税がかかってきます。
ただ、為替差益を除き、外貨MMFには外国債券のような償還差益、売買益はありませんし、外貨MMFの為替差益は、非課税ですから、運用利回りの面でかなり有利と言えるでしょう。
外貨建外国投資信託への課税
外貨建外国投資信託は、ファンドがつくられた国が海外で、そこの法律に基づいて設立され、通常、ファンドの基準価格も外貨建てで表示される投資信託のことを指します。外貨建外国投資信託の場合、売買益と収益分配金が課税の対象になります。
会社型の外貨建外国投資信託の売買益に対しての課税は、国内上場株式に適用されるキャピタルゲイン課税が適用されます。収益分配金は、配当所得で2008年3月末日まで10%の源泉分離課税が課税されるのですが、配当控除の適用はありません。
売買益に関しても2007年12月末日まで10%の申告分離課税が適用され、株式の売買損益とも通算可能で、控除できない損失は翌年以降の3年間は繰越控除することができます。
契約型の外貨建外国投資信託も種類によって課税の仕方が違います。公社債型の収益分配金は、一律20%の分離課税が課税され、売買益や為替差益は非課税となっています。株式型の収益分配金は10%の源泉分離課税で売買益は10%の申告分離課税となっています。